


つまり債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしていた場合に、利息制限法にしたがって引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のなかったお金のことです。現在過払い金が発生しているのにもかかわらず放置している人は日本全国に500万人いると言われています。



過払い金が生じるのは、貸金業者が利息制限法の上限金利(20%~15%)を守らず、それをはるかに超える出資法の上限金利で貸付を行ってきたからです。出資法の上限利率は段階的に下げられてきましたが、昭和のころは50%以上、平成に入ってからも40%以上、現在でも29.2%となっています。利息制限法という法律では、有効に受領できる金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限しており、これを超える金利で借り入れをしている人は、利息を払いすぎていることになります。通常、貸金業者は、出資法による利率を設定し(利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない)、違法に金利を取ってきました。「過払い金」とは、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。



過払い金回収の実績が豊富な弁護士をお選びされることをお勧めいたします。下記のように、過払い金請求の実績が豊富か、相談を誠心誠意行ってくれるか、粘り強く交渉を行ってくれるのか等をしっかりとチェックし、見極めてから依頼する弁護士をお選びください。

司法書士は請求金額が140万円を超えると、裁判手続も、交渉もしてはいけないと決められています(司法書士法第3条)。案件を例に出すと、弁護士であれば300万円を取り戻せるようなケースでも、司法書士の場合は140万円以上を取り戻すことができません。弁護士は、より良い条件で解決する為、相手消費者金融にとって面倒な地方裁判所に訴訟を起こす事が多くありますが、司法書士が地方裁判所に訴訟を起こす事は不可能です。当然ながら相手消費者金融もその事を知っている為、裁判をちらつかせ、交渉を有利に行うことができない上、結果として良くない条件で解決せざるを得なくなったり、または、ご自身で裁判所まで行かなくてはならなくなったりします。 つまり過払い金が140万円を超えるケースである場合、司法書士に交渉権は無く、裁判では書面だけの作成しか出来ず、地方裁判所まで行かなくてはいけない場合ご自身が行かなければならなくなってしまうにです。
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